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掛金額の変更はできますか?
できます。
ただし、掛金の変更時期及びその回数は会社で定める確定拠出年金の規程で定めます。 掛金の変更の回数に特に制限はありませんが、事務担当者の負担を考慮し概ね年1回としている会社がほとんどです。 -
掛金の積み立てを停止することはできますか?
原則、掛金の積立てを停止することはできません。
ただし、休職期間、育児・介護休業期間中(共に会社都合以外の事由の場合に限る)のうち無給の期間については、 年金規約に定めることで掛金の積立てを停止できます。 -
資産の引き出しはできますか?
できません。年金資産は「一定の年齢(60歳以上)の到達」「障害の認定」「死亡」以外での、途中引き出しは原則認められていません。
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運用商品を変更することはできますか?
運用商品の変更は、インターネットやコールセンターを通じていつでも可能です。また、掛金の配分(どの商品でいくら運用するのか)の変更もできます。
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どの運用商品を選べばよいのか、教えてもらえますか?
確定拠出年金制度の特徴は、自分自身の判断で運用商品を選ぶ点にあります。したがって個別の運用商品の推奨は行っておりません。もちろん、運用の基礎知識や運用商品に関する情報は、運営管理機関等から提供されます。探している情報がみつからない場合等は、お問い合わせいただくことも可能です。
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加入者が自己破産した場合、資産の取り扱いはどうなりますか?
確定拠出年金法第32条では、「給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。 ただし、老齢給付金及び死亡一時金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む)により差し押さえる場合は、この限りでない。」と定められており、年金資産は保全されます。 中小企業の経営者などで会社破綻時に自己破産しても、最低限の老後資金を保全することができます。 中小企業の経営者の場合、銀行の借入に個人保証をしていても、年金資産は差し押さえから免れます。
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