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積み立て中に離職・退職したら、どうなりますか?
確定拠出年金制度は、持ち運びができるという意味の「ポータビリティ(持ち運び可能であること)」に優れた制度といわれています。個人の年金資産が個人ごとに記録され、各自の持分が明確化されているため、企業型の年金での移換も、企業型から個人型、個人型から企業型への移換も可能です。
ただし、勤続3年未満の場合、全額持ち運べない場合があります。
1.転職先に企業型確定拠出年金がある場合
年金資産を転職先が契約している資産管理機関に移し、継続して加入することができます。
2.転職先に企業型確定拠出年金がない場合、自営業者、専業主婦、公務員になる場合
個人型の確定拠出年金の加入者か運用指図者※になります。※脱退一時金を請求できるのは、「生活保護受給中の法定免除者、申請免除者、学生納付特例適用者または納付猶予適用者で一定の要件を充たす場合」及び「企業型DCの加入者でなくなった方で個人別管理資産額1万5千円以下の方」で支給要件を満たした方のみとなります。
※毎月掛金を拠出する人を加入者、毎月掛金は拠出せず年金資産の運用だけを行う人を運用指図者といいます。個人型の場合加入者⇔運用指図者の変更は随時行うことが出来ます。
※転職先に企業型確定拠出年金がある場合でも、転職先が規約で認めていれば転職先の企業型確定拠出年金に加入せず、個人型確定拠出年金に加入することが可能です。 -
途中解約はできますか?
確定拠出年金法の規定により、原則、60歳まで解約できません。
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確定拠出年金で損をした場合は、会社が補填してくれるのですか?
自己責任の制度ですので、会社は一切補てんしません。損益はすべて加入者自身に帰属します。安全に運用したい場合には、元本確保型の商品のみを選択することも可能です。
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運営管理機関、資産管理機関、商品提供機関が破たんしたらどうなるのですか?
確定拠出年金の資産は法律により資産管理機関に委託して管理することが義務付けられ、企業や運営管理機関、運用会社の財産から分離して保全されています。したがって、企業に万が一のことがあっても影響なく保護されます。
また、資産管理機関では分別管理が義務付けられており、万が一破綻した場合でも、確定拠出年金の資産として保護されます。
ただし、投資信託としても資産価値について保証されているわけではありません。投資信託としての資産価値は、あくまで、その時点での市場価格によって決まります。 -
社会保険の等級が下がることによって、公的年金の受給額が減るのではないでしょうか?
はい。公的年金の「厚生年金」は、現役世代に支払った保険料に応じて受給額を設定しますので、減額されます。ただし、同じ公的年金でも、基礎年金である「国民年金」は減額されません。確定拠出年金の保険料削減メリットや非課税メリットと厚生年金受給額を十分に考慮した上で拠出額を決めていただくことが必要です。
なお、拠出金は「社会保険料等の算定となる報酬」とみなされませんので、退職した場合の「失業給付」や業務外の私傷病などで休職する場合の「傷病手当金」等の受給額も減額されます。 -
万が一、国税を滞納してしまうような事態に陥った時、資産の扱いはどうなるのですか?
確定拠出年金法第32条第1項には、「給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、老齢給付金及び死亡一時金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。」と記載されています。
法令解釈としては、国税滞納の場合は差押え可能です。ただし、差押え対象は「給付を受ける権利」、要するに受給権であり、受給権が無く運用途中の方(60歳未満の方)の資産は対象ではない(受給権が発生していないため)ということになります。
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